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アスベストの調査と報告の義務化

2006年から健康被害を及ぼすアスベストの法制度が進んでおり、2021年(令和3年)から3回に分けて施行されています。
2022年4月には、アスベストの事前調査報告が義務化され、2023年10月からは、事前調査には専門の資格が必要になりました。
アスベストの取扱いは、有資格者が作業をすることを大気汚染防止法で義務付けられています。
それはアスベストが重大な健康被害を引き起こすおそれがあるためです。アスベストの繊維はヒトの髪の毛よりも非常に細く、肉眼では見ることができません。
そのため切断や研磨の際に繊維が空気中に浮遊しやすく、吸入されると肺に沈着し、多くは肺の組織内にとどまります。
体内にとどまったアスベストは肺の線維化や肺がん、悪性中皮腫などの原因となります。
健康被害が発症されるまでの潜伏期間が15年~40年と長いため、「静かな時限爆弾」とも呼ばれているのです。

このように取り扱いが非常に難しい特徴があるため、資格を持った専門家による作業が必要とされています。
① 一般建築物石綿含有建材調査者
  一般建築物石綿含有建材調査者にかかる講習を修了した者で全ての建築物の調査を行う資格
② 一戸建て等石綿含有建材調査者
  一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
③ 特定建築物石綿含有建材調査者
  一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格


アスベスト問題は市民の安全・健康に関わる大きな課題となっており、事前調査への補助金制度がいくつかの自治体で設けられています。
アスベスト事前調査に関する補助金は、建物所有者が調査費用の一部を補助してもらえる制度です。
これにより、建物所有者は調査を行いやすくなり、アスベスト問題の早期解決につながります。
補助金の額や適用条件は自治体や制度によって異なるため、具体的な内容については各自治体の公式情報を参照することをおすすめします。